【概要】住宅ローン控除(減税)とは?
住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。
住宅ローン控除のポイント
・10年間、毎年末の住宅ローン残高の1%を所得税から控除
・所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除
・住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請
・令和元年10月の消費税率引上げにあわせて控除期間を13年間に拡充
【対象】適用される条件は?
住宅ローン控除は、下記ケースで住宅ローンを組む場合に利用を検討しましょう。
- 新築住宅を取得する場合
- 中古住宅(耐震性能を有する)を取得する場合
- 増築や一定規模以上のリフォームなど100万円以上の工事費がかかる場合
※ただし、リフォーム減税の方が有利な場合あり(併用不可)
加えて、下記要件(条件)を満たすと適用可能です。
- 自ら居住すること
- 床面積が50㎡以上であること
- 中古住宅の場合、耐震性能を有していること
- 借り入れ期間が10年以上であること
- 増改築等の場合、工事費が100万円以上であること
- 合計所得金額が3000万円以下であること
※3000万円を超える年は住宅ローンを利用できません
【申請】どこに申し込めば良いの?
住宅ローン控除は、入居した年の翌年の確定申告時に税務署に申請します。確定申告時に必要書類を提出することで適用されます。
給与所得者の場合、2年目からは勤務先にローンの残高証明書を提出することで年末調整で控除を受けることができます。
【書類】申請時に必要な書類は?
住宅ローン控除を申請する際に必要な書類は下記の通りです。
必要書類 | 入手先 |
確定申告書(A) | 税務署、国税庁サイト |
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 税務署、国税庁サイト |
下記 aまたはb のどちらか a:マイナンバーカードの写し b:マイナンバー通知カード、 またはマイナンバーが記載された住民票の写し +運転免許証やパスポートなどの本人確認書類 | 市町村役場等 |
登記事項証明書 | 法務局 |
不動産売買契約書(請負契約書)の写し | 不動産会社との契約書類 |
源泉徴収票 | 勤務先 |
住宅ローンの残高証明書 | 借入金融機関 |
(中古住宅の場合) 耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し | 不動産会社 |
(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合) 認定通知書の写し | 不動産会社 |
【詳細】住宅ローン控除の詳細を知りたい場合
住宅ローン控除の詳細を知りたい場合は、国税庁ホームページを確認するか、税務署に問い合わせることが確実です。また、国土交通省のすまい給付金のページも分かりやすくてオススメです。
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